民法

派遣社員として働いていて契約途中での契約解除したい理由ができたらどうしたらいいのでしょうか。
派遣社員の権利を解説します。まず、きちんと理由があれば、派遣会社にまず相談します。

損害賠償の責任がありますので、損害賠償請求といったことにならないようにきちんと対応しましょう。
14日~1ヶ月以上前までにという規定が、契約書などに記載されていますので確認しておきましょう。

派遣社員の権利に対する見解は、民法を解説します。まず、セクハラやパワハラを受けた場合も派遣会社や派遣先責任者に早めに相談します。
派遣社員も憲法や民法でも「人格権」が保障されています。
精神的な被害など「不法行為」として、民事的な損害賠償責任を問うこともできる場合もあります。



セクハラの場合

派遣社員が派遣先の上司からセクハラを受けた場合は、どうなるのでしょう。
派遣社員の権利から考察していくと、派遣社員は、まずどうすればいいのでしょうか。

また派遣先の上司を雇用している使用者は、使用する労働者が、職務の遂行中に第三者に損害を与えた場合「使用者責任」を問われることがあります。
対応方法は、派遣社員の権利が、民法をいうと、まず相手に拒絶の意思を明確に伝える必要があります。

そして、派遣会社や派遣先責任者に拒絶の意思やセクハラがあったことを相談しましょう。
民法を追求していくと、派遣会社や派遣先両方に苦情に対応する義務があります。
それでも事態が改善されない場合には、労働相談情報センター等に相談してください。



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