労働基準法

労働基準法では、休息のときをのぞき1日は8時間、派遣社員の権利に対しては、1週間では40時間以上の働きをさせてはならないと定められています。
労働時間や有給休暇の付与についてや時間外賃金の計算方法などが定められていますこれは、労働基準法とは、派遣社員の場合でも適用されます。

有給休暇は、働き開始から6ヶ月間継続的に勤務して、派遣社員の権利を紐解くと、なおかつ全労働期間の8割以上勤務した場合に付与されるものになります。
派遣社員は、時間外賃金の割増もあります。
午後10時~午前5時までの働き時間では、賃金の25%増しで計算されなければならないなど様々なことがあります。



休憩とは

休憩は、6時間を超えて勤務する人に関しては45分以上、8時間以上勤務する人に関しては1時間を超えた休憩をとる必要があります。

派遣社員の権利が教えてくることは、派遣社員の場合、休憩は、契約の内容通りの時間帯に自由にとることができないときは、契約違反なるのです。

電話番のような働かなければならないというのも働きになるので、休憩時間は別にとることができます。

就業時間や休日に関しては、雇用契約を締結している派遣会社との雇用契約に従うことになりますので、派遣社員の皆さんは、派遣社員の権利に関連する解説をすると、契約書をきちんと確認する必要があります。

労働基準法を語ると、労働基準法の改正などもあり、月間60時間を超える残業に対しては割増率がひきあげられたり(中小企業は適用除外)しています。

派遣社員の皆さんは、派遣会社に確認しましょう。



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