労働派遣法
労働派遣法であれば、正社員の場合は、派遣社員の権利について言えることは、指揮命令権は雇用主である企業です。
派遣社員は派遣会社と雇用関係を結んでいますが、業務に関する、指揮命令権は派遣先です。
その内容は、就業が決まった時に受け取る派遣契約書や就業条件明細書に書かれていますので、十分内容を確認する必要があります。
また、派遣社員の権利から考察していくと、労働派遣法については、派遣社員は労働上に不満がある場合など苦情の申したてる場合は、まず派遣会社に伝えるといいようです。
会社はその苦情があったことを派遣先に通知したりして、その解決するために派遣先と派遣会社は努力しなければならないのです。
雇用契約の内容
派遣先は、派遣社員の権利の説明をすると、労働派遣法に関する説明をすると、派遣社員と派遣会社が結んだその雇用契約内容を超えては就業させることははできないのです。
派遣社員と派遣会社が結んだ雇用契約の内容の範囲をあきらかに超えた就業をさせる時には派遣社員の同意をあらかじめ得る必要があります。
延長できる労働時間や就職できる日などを決めて、そして派遣契約書に記載しなければならないのです。
派遣契約書や就業条件明細書などをきちんと確認します。
就職先の名称や就職場所はもちろんですが、派遣条件もチェックします。
派遣社員の権利を理解する上で、労働派遣法について言えることは、業務内容・派遣期間・就職時間・休日・賃金など違っていないか確認します。
また、賃金支払い方法や雇用契約更新の有無などもチェックします。